前のページで見たいように、退職金には税金がかかります。このページでは具体的な数字を使って、どの程度の税金がかかるのか計算してみましょう。
9年2か月で退職金200万円をもらって辞めた場合
まず最初は、9年2か月で辞めた場合です。この人は、退職金として200万円をもらったものとします。
まず、勤続年数は繰り上げるので、控除額を計算する際にいは10年として計算します。
勤続年数が20年以下の場合は、控除額は「40万円 × 勤続年数」で計算できます。したがって、この場合の控除額は、400万円(= 40万円 × 10)です。
ということは、受け取った退職金である200万円よりも、控除額の方が大きいことになります。
ですから、このケースでは、退職金はかかりません。
19年11か月で退職金1,200万円をもらって辞めた場合
次に、19年11ヶ月で辞めた場合です。勤続年数は繰り上げなので、この人は20年勤続していたと認められます。
上と同様に計算できて、控除額は800万円(=40万円 × 20)となります。ですから、控除額を引くと、400万円(1,200万円 - 800万円)になります。
前のページで説明したように、実際の退職所得は退職金から控除額を引き、さらにそれを半分にしたもの。です。ですから、400万円の半分の200万円が退職所得となります。この200万円に対して税金がかかるわけですね。
さて、国税庁のページによると、課税所得が195万円を超え330万円以下の場合は、税率が10%になります。さらに、税額控除が97,500円つきます。
ということは、実際の所得税の額は、10万2500円(= 200万円 × 0.1 - 97,500円)となります。厳密に言うとここにさらに復興所得税と言うのがかかるのですが、額として小さいので今回は省略しましょう。
次に住民税ですが、退職所得に一律10%かかることになっています。200万円の10%ですから、20万円が住民税として取られることになります。
以上を合計すると、30万2500円が退職金に対して課税されることになります。
計算例②に続く
もう少し計算例を見てみましょう。計算例②に続きます。
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