退職金にかかる税金にはどんなものがある?

私たちが会社をやめるときに、退職金がもらえることが多いです。最近は退職金が出ない会社も増えてきているようですけどね。数十人以上を雇うようなそれなりの規模の会社なら、基本的に退職金がもらえる会社の方が多いです。

さて、この退職金には税金はかかるのでしょうか。税金がかかるとしたら、どんな税金がかかるのでしょうか。簡単に見てみましょう。

所得税と住民税が課税されます

退職金も所得とみなされます。ですから、所得税が課税されます。また、住民税の課税対象にもなっています。

ただ、他の所得に比べると、有利な扱いになっています。結果的に税金を取られないで住む人も多いでしょうし、所得の割りに取られる税金は少ないと感じるでしょう。

退職金は分離課税されます

ちなみに、退職金は分離課税されます。分離課税されるとはどういう意味かと言うと、他の所得とは分けて計算されるということですね。

通常は複数の所得があった場合は、それらをまとめて所得税や住民税が計算されます。例えば、給与所得と事業所得があったら、それらを合算した上で所得税と住民税を決めます。退職所得の場合は、その合算をしないということです。

つまり、退職所得は例外的な扱いをされるということですね。もっとも例外と言っても、分離課税されるものは他にもいろいろとありますけど。

20年を境に退職金の計算方法が違う

退職金を計算するときには、次のように計算されます。

  1. 受けと取った退職金から控除額を引く
  2. その額に2分の1を掛ける(=退職所得)
  3. 退職所得をもとに税額を計算する

ここで重要なのは、控除額は勤続年数で違うという点です。勤続年数が長いほど有利な扱いになっています。

さらに特徴的なのが、勤続年数の計算式が20年を境に違うものになると言う点でしょう。具体的には次のようになります。

勤続年数が20年以下の場合

勤続年数が20年以下の場合、控除額は以下のように計算されます。

40万円 × 勤続年数
ただし、80万円に満たない場合には、80万円

ちなみに、端数は切り上げです。ですから、3年3ヶ月で辞めた場合は4年として計算されます。これは20年以上でも同様です。

勤続年数が20年超の場合

20年を超える場合、控除額は以下のように計算されます。

800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

ちなみに、上の2つの式に勤続年数として20年を入れると、どちらもちょうど800万円になります。20年を境に急に控除額が増えるわけではありません。

ただ、20年以降は1年過ぎるごとに70万円控除されます。ということは、1年につき30万円余分に控除されるようになるということですね。

退職金にかかる税金の計算例

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